勤務態度が理由の解雇は会社都合になる?企業が知っておくべき基本知識

  従業員の勤務態度に問題がある場合、企業としては解雇も検討することがあります。しかし、その解雇が「会社都合」なのか「自己都合」なのかによって、離職票の記載内容や失業給付に大きな影響が出ます。 特にハローワークでは、その理由によって退職の扱いを判断するため、企業側にも正しい対応が求められます。 この記事では、勤務態度が理由で従業員を解雇する際の注意点や判断基準、会社都合とされないためのポイントについてわかりやすく解説します。

勤務態度が理由の解雇は会社都合になる?企業が知っておくべき基本知識

  勤務態度を理由にした解雇でも、「会社都合」とされることがあります。ここではその基本的な考え方を整理します。

原則として懲戒解雇・普通解雇は自己都合とされない

まず知っておくべきなのは、「解雇」という行為そのものは従業員の意志による退職ではないということです。 通常、解雇された場合は「会社都合退職」として扱われるのが原則です。ただし、本人の重大な過失が原因であれば「自己都合退職」に近い扱いになることもあります。 懲戒解雇や普通解雇など、勤務態度に関連した場合でも、状況によって扱いは変わるため注意が必要です。 ハローワークの判断においては、「どちらの責任か」が重視されます。

労働者に責任がある場合でも「会社都合」になることがある

たとえ従業員に非がある場合でも、それが会社側の管理不足や対応の不備によるものであれば、「会社都合」と判断されることがあります。 たとえば、注意や指導を行っていないまま急に解雇した場合、「改善の機会を与えなかった」とされ、企業側の責任が問われます。 つまり、勤務態度の悪化に対して企業がどのような対応をしてきたかが非常に重要なのです。 事前に適切な指導や対話を行っているかどうかが、判断に大きく影響します。

ハローワークの判断が最終的な扱いを決める

実際に「会社都合退職」になるか「自己都合退職」になるかは、最終的にはハローワークの判断に委ねられます。 企業側が「自己都合だ」と主張しても、ハローワークが「これは会社都合だ」と判断すれば、失業給付の扱いも会社都合になります。 離職票に記載する理由が不適切だったり、従業員の主張と食い違っている場合は、ハローワークが事実確認を行い、独自に判断します。 そのため、企業側には事実を正確に記録・記載する義務があります。

勤務態度が理由の解雇が会社都合になるかどうかの判断基準とは?

勤務態度による解雇が会社都合とされるかどうかは、具体的な対応の履歴や状況によって判断されます。

就業規則に基づいた注意・指導の履歴があるかどうか

従業員に対して注意や指導を行う際は、必ず就業規則に基づいた形で実施する必要があります。 「勤務中の私語が多い」「遅刻が多い」など、問題行動がある場合、まずは口頭注意、次に文書での警告というステップを踏みます。 これらの記録を残しておかないと、「会社の一方的な判断で解雇した」とみなされるリスクがあります。 そのため、注意の日時・内容・従業員の反応を記録しておくことが大切です。

業務命令違反や協調性欠如など、合理的な理由があるかどうか

勤務態度を理由に解雇するには、それが業務の遂行に深刻な影響を与えているかどうかがポイントです。 単なる「感じが悪い」「同僚と合わない」といった理由では、正当な解雇とは認められません。 たとえば、上司の指示を繰り返し無視した、報連相を全く行わない、など業務に支障が出ている場合は合理的な理由になります。 感情的ではなく、客観的な事実にもとづいて説明できるようにしましょう

配置転換など他の手段が試みられたかどうか

勤務態度に問題がある場合でも、解雇の前にできることはたくさんあります。 たとえば、業務の内容を変える、部署を異動させるなどの対応です。 こうした「配置転換などの代替手段を試みたかどうか」は、解雇が妥当かどうかを判断する材料になります。 いきなり解雇するのではなく、段階的に対応していくことが求められます。

勤務態度が理由の解雇で会社都合退職とされるリスクとその対処法

解雇が会社都合とされることで、企業にとってさまざまなリスクが発生します。ここでは主なリスクとその対策を紹介します。

会社都合と判断されると離職票の記載に影響する

会社都合とされると、離職票にその旨を記載する必要があります。 この離職票の記載が不適切だと、ハローワークでの手続きがスムーズに進まないだけでなく、企業の信頼性にも関わってきます。 また、従業員が「解雇された」と主張して自己都合と異なる申告をした場合、調査が入ることもあります。 そのため、企業側は解雇理由を明確にし、客観的な記録を残すことが大切です。

企業側が失業給付の早期支給の責任を問われる

会社都合退職と判断されると、従業員は7日間の待機期間後すぐに失業保険の支給を受けられます。 一方、自己都合退職では通常3か月の給付制限があります。 企業が会社都合として処理されるような対応をしてしまった場合、その責任を問われることもあります。 制度上の違いがあるため、記載内容や処理の正確さが求められます。

トラブル発生時の和解金や損害賠償リスクが高まる

不当解雇と判断されれば、従業員から損害賠償や和解金の請求を受けるリスクも高まります。 特に、正当な手順を踏まずに解雇した場合には、労働審判や裁判に発展する可能性もあります。 こうしたトラブルを避けるためにも、証拠の確保や正しい手続きが不可欠です。 日頃から就業規則に沿った対応を心がけましょう。

勤務態度が理由の解雇を正当と認められるための手順と証拠の残し方

勤務態度に問題がある従業員を解雇する際は、正当な手続きを踏むことがとても重要です。ここでは、その具体的な手順と証拠の残し方について説明します。

注意・指導の内容を文書で記録しておく

まず基本となるのが「注意・指導の記録を残すこと」です。口頭での注意だけでは、後になって証拠として使えません。 たとえば、「◯月◯日 遅刻について口頭注意」「◯月◯日 勤務態度について警告書を発行」など、日付と内容を具体的に記録しましょう。 注意書は本人にも渡し、可能であればサインをもらうことで、指導の事実を明確にできます。 こうした文書があると、後でトラブルになったときにも会社の正当性を主張しやすくなります。

面談記録や改善計画書を作成・保管しておく

単に注意するだけでなく、従業員と話し合いを行い、その内容を記録しておくことも有効です。 「今後はどう改善していくのか」「本人はどう受け止めているか」を書面にまとめることで、双方の認識にズレがないかを確認できます。 改善計画書には、具体的な行動目標や期限を記載し、定期的に面談を行って進捗を確認します。 記録を残しておけば、解雇に至るまでの過程が合理的であることを証明しやすくなります。

第三者(社労士や弁護士)の関与を記録に残す

社労士や弁護士など、第三者の意見を求めたことを記録に残すのも重要です。 会社単独の判断ではなく、専門家の意見を取り入れたうえでの対応であることを示すことで、より公正な判断だと認められやすくなります。 メールや相談記録、助言内容などはしっかり保存しておきましょう。 また、就業規則の整備や運用方法についての助言を受けることも、トラブル防止に有効です。

勤務態度が理由の解雇でトラブルを避けるための事前対応と改善指導

勤務態度が悪いと感じたとしても、いきなり解雇するのではなく、まずは本人に改善のチャンスを与えることが大切です。ここでは事前の対応方法を紹介します。

事前に本人と面談を実施し改善の機会を与える

問題があると感じたら、まずは本人と面談を行い、状況を共有しましょう。 「遅刻が続いている」「報告が不足している」など、具体的な問題を明示することで、本人も自覚を持ちやすくなります。 また、「今後どうしていくべきか」について本人の意見も聞くことで、信頼関係の維持にもつながります。 一方的な指摘ではなく、話し合いによって改善を促す姿勢が重要です。

就業規則や評価制度に基づく公正な運用を行う

対応するうえでの大前提は就業規則に基づいた公平な判断です。 同じ勤務態度でも、人によって処分が違うようでは不公平と感じられ、トラブルの原因になります。 評価制度や行動基準などが明確になっている場合は、それに従って評価・指導を行いましょう。 就業規則を全社員に周知しておくことも非常に大切です。

段階的な指導・是正措置を経たうえで判断する

いきなり厳しい処分を下すのではなく、段階的な指導を行うことが基本です。 まずは口頭注意、それでも改善しなければ文書による警告、さらに進んで出勤停止などの是正措置を検討します。 それでも改善が見られない場合に限り、解雇という最終手段を選ぶのが一般的です。 このようなプロセスをきちんと踏むことで、外部から見ても「正当な対応だった」と理解されやすくなります。

勤務態度が理由の解雇は会社都合になる?ハローワークでの扱いと実務対応

勤務態度を理由にした解雇が「会社都合」と判断されるかどうかは、最終的にハローワークの判断に依存します。ここではその判断基準と、実務上のポイントを解説します。

自己都合・会社都合の判断は離職理由の区分で分かれる

ハローワークでは、離職票に記載された「離職理由」に基づき、給付の扱いを決定します。 この記載が「解雇」や「会社都合」とされていれば、失業給付はすぐに支給されます。 逆に「自己都合退職」とされれば、3か月の給付制限があります。 この違いにより、従業員と企業側で主張が食い違うこともあります。

解雇理由が曖昧な場合は会社都合として処理されやすい

「勤務態度が悪かった」という理由だけでは、内容が抽象的で判断が難しくなります。 このような曖昧な理由では、ハローワークは「正当な理由がない解雇」と判断し、会社都合に分類する傾向があります。 そのため、離職理由にはできるだけ具体的な行動や事実を記載しましょう。 たとえば、「指示に従わない行為が複数回確認された」など、具体性が求められます。

離職票記載内容は労使双方の主張と一致している必要がある

離職票の記載内容と、従業員がハローワークで話す内容に食い違いがあると、確認作業が発生します。 結果として給付の開始が遅れたり、企業が書類の再提出を求められたりすることもあります。 事前に本人と話し合い、どのような理由で退職するのかを共有しておくことが、トラブル防止になります。 解雇の場合でも、事実関係を冷静に整理し、一貫性のある説明ができるようにしておきましょう

勤務態度が理由の解雇と会社都合による退職証明書の記載方法

退職証明書の記載内容も、トラブル回避のために非常に重要です。ここでは正しい書き方について解説します。

「勤務成績不良による解雇」など具体的な記載が必要

退職証明書には、ただ「解雇」と書くだけではなく、「どのような理由で解雇したのか」を記載する必要があります。 たとえば、「勤務成績不良」「指導を複数回行ったが改善が見られなかった」など、事実に基づく記載が求められます。 抽象的な表現を避け、できるだけ具体的に書くことで、誤解を防ぎます。 その記載が後で証拠として使われることもあるため、慎重に対応しましょう。

本人から請求があった場合は理由を明記する義務がある

労働基準法では、従業員が退職証明書の発行を求めた場合、企業には発行義務があります。 その際、本人が「解雇の理由も書いてください」と請求すれば、企業側はそれに応じなければなりません。 理由の記載を拒否すると、労基署から指導を受けることもあります。 対応にあたっては、感情的にならず、事実を正確に伝えるよう心がけましょう。

ハローワーク提出用の書類と整合性を保つ必要がある

退職証明書に記載する内容と、離職票など他の書類の内容が異なると、ハローワークで混乱が生じます。 たとえば、「自己都合」と離職票に記載してあるのに、退職証明書では「勤務態度不良による解雇」となっていた場合、整合性が取れません。 こうした矛盾はトラブルや調査の原因になります。 複数の書類を発行する場合は、必ず内容の統一を確認しましょう。

まとめ|勤務態度が理由の解雇は会社都合になる?企業がとるべき正しい対応とは

勤務態度を理由に従業員を解雇する場合、正しい手順と記録がなければ、会社都合退職と判断されるリスクがあります。 ここでは、企業がとるべき対応のポイントをまとめます。

改善機会と手順を踏まえたうえでの解雇が求められる

いきなり解雇するのではなく、段階的な注意・指導・改善計画を実施することが重要です。 そうすることで、後になって「不当解雇」とされるリスクを大きく減らせます。 また、従業員にも納得してもらいやすくなります。 正当な手続きを踏むことがトラブルを防ぐ最大のポイントです

会社都合と判断されないよう記録を丁寧に残す

解雇理由を証明するためには、すべてのやり取りを文書で記録しておくことが必要です。 注意書、面談記録、改善計画、社労士とのやり取りなど、あらゆる記録が後の証拠になります。 記録の積み重ねが会社を守る最大の盾となります。 日頃から記録を意識する体制を整えましょう。

専門家と連携してトラブルを未然に防ぐ体制を整える

解雇は法律が関わる重要な行為です。社労士や弁護士と連携しながら対応することが望ましいです。 相談を受けながら進めれば、企業側のリスクを大きく減らすことができます。 トラブルが起きる前に、専門家の知見を活用することが賢明な経営判断です。 自社のルールや対応方法を見直す良い機会にもなります。  

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